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在留資格の種類一覧|全29種類の就労可否・在留期間と企業が採用前に確認すべきポイント

在留資格の種類一覧|全29種類の就労可否・在留期間と企業が採用前に確認すべきポイント

外国人採用にあたって、在留資格の種類に戸惑う方は多いのではないでしょうか。在留資格は全29種類あり、就労の可否や在留期間が種類ごとに細かく定められているため、全体像をつかむだけでも一苦労です。自社の業務に合わない在留資格の人材を雇用すると、企業側も不法就労助長罪に問われるおそれがあり、採用を担当する方にとって、正しい知識を事前に身につけておくことは欠かせません。

そこで本記事では、全29種類の在留資格を就労可否と在留期間を種類ごとに解説し、職種別に適した在留資格や申請手続きの流れもまとめています。外国人採用を進める際の判断材料として、ぜひお役立てください。

在留資格とは?初心者向けに基本をわかりやすく解説

在留資格の基本知識は、外国人雇用に欠かせません。ここではその定義から網羅的に解説します。

在留資格の定義と根拠となる法律(入管法)

在留資格とは、外国人が日本に在留して一定の活動を行うための法的な資格です。根拠となる法律は「出入国管理及び難民認定法」で、在留資格ごとの活動内容や身分は別表第一と別表第二に規定されています。略して入管法と呼ぶのが一般的です。外国人は許可された在留資格の範囲内でしか活動できず、範囲外の活動で収入を得るには原則として資格外活動許可が必要となります。

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格とビザは混同されがちですが、法律上は別の制度です。ビザの正式名称は査証で、海外にある日本大使館や総領事館が発給し、上陸許可を受けた時点で役目を終えます。一方で在留資格は、入国後の滞在と活動を認める資格です。日常会話で使われる「就労ビザ」は、就労できる在留資格の通称にすぎません。

在留資格が記載される「在留カード」とは

在留カードは、中長期在留者に交付される身分証明書です。券面には氏名や国籍のほか在留資格や就労制限の有無などが記載され、企業が採用時に確認する重要な書類となっています。2026年6月14日からは、新様式のカードの交付が始まりました。新様式では在留期間(「3年」などの期間)や許可年月日などがICチップのみの記録となったため、専用の読取アプリでの確認を習慣にするとスムーズです。

「活動資格」と「居住資格」の2つに大別される

在留資格は、大きく「活動資格」と「居住資格」に分けられます。活動資格は日本で行う活動の内容に基づいて与えられるもので、認められた範囲でのみ就労でき、職種や業務内容に制限がある点が特徴です。居住資格は、身分や地位に基づく在留資格で、日本人の配偶者などが該当。活動の制限なく働けるのが強みです。

就労が認められる在留資格の種類と特徴

ここからは、就労が認められる在留資格を詳しく見ていきましょう。まず一覧で全体を確認し、そのあと主な在留資格の特徴を解説します。

就労できる19種類の一覧表(分類・在留期間・該当例)

就労が認められる19種類の主な該当例と在留期間は、次のとおりです。

在留資格主な対象・業務例在留期間
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳など最長5年
特定技能1号人手不足分野の現場業務通算で原則5年まで
特定技能2号熟練した技能を要する業務更新の上限なし
技能実習技能移転を目的とした実習最長5年
介護介護福祉士最長5年
技能外国料理の調理師など最長5年
企業内転勤海外拠点から日本へ転勤する社員最長5年
高度専門職ポイント制で認められた高度人材1号:5年/2号:無期限
経営・管理企業の経営者、管理者最長5年
教授大学教授など最長5年
芸術作曲家、画家など最長5年
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など最長5年
報道外国報道機関の記者、カメラマンなど最長5年
法律・会計業務弁護士、公認会計士など最長5年
医療医師、看護師など最長5年
研究研究者など最長5年
教育学校の語学教師など最長5年
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手など最長3年
外交大使、外交官、その家族など外交活動を行う期間
公用外国政府・国際機関の公務に従事する職員、その家族など最長5年

「最長5年」は1回の許可で認められる在留期間の最長を示しており、実際の期間は個別審査で決まります。

企業採用で特に多い在留資格

企業が外国人を雇用する際によく使われるのは、次の8つの在留資格です。なかでも技能実習と技術・人文知識・国際業務、特定技能の3つは在留者数が多く、外国人採用の中心となっています。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務は、ホワイトカラー職種の代表的な在留資格です。対象はエンジニアや経理、マーケティングや通訳などの専門的な業務で、原則として業務に関連する学歴や実務経験が求められます。主たる業務として単純作業や現場作業には従事させることはできません。審査では、学歴と担当業務の関連性が重視されます。

特定技能1号・2号

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。1号は技能試験と日本語試験の合格で取得できます。技能実習2号を良好に修了した人は関連分野の試験が免除され、1号の在留期間は通算で原則5年までが上限です。2号は熟練した技能が必要ですが、更新の上限がありません。家族の帯同も認められるため、長期雇用を見据えた採用が可能になります。

技能実習

技能実習は、開発途上国などへの技能移転による国際貢献を目的とした在留資格です。1号から3号まであり、最長5年間の実習が認められています。ただし技能実習制度は2027年4月1日から育成就労制度へ移行します。それでも施行日時点ですでに技能実習を行っている人については経過措置が設けられており、一定の要件を満たせば施行後も技能実習を継続したり、次の段階へ移行したりできる場合があります。

介護

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を持つ外国人のための在留資格です。養成施設を卒業するルートと、実務経験を積んで国家試験に合格するルートがあり、どちらも在留期間の更新に上限はありません。長く働いてもらえる点が大きな魅力です。

技能

技能は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務のための在留資格です。代表例は外国料理の調理師で、原則10年以上の実務経験が必要となります。ほかにも宝石・貴金属の加工職人やスポーツの指導者、航空機の操縦者などがこの在留資格の対象に含まれます。

企業内転勤

企業内転勤は、海外の本店や支店から日本の事業所へ期間を定めて転勤する社員のための在留資格です。転勤前の1年以上の継続勤務が要件となります。業務内容は技術・人文知識・国際業務に該当するものに限られ、現場作業には従事できません。

高度専門職(1号・2号)

高度専門職は、学歴や職歴、年収などを点数化する高度人材ポイント制で70点以上を得た人の在留資格です。1号の在留期間は一律5年となります。優遇措置も多く、1号で3年以上活動すれば在留期間が無期限の2号へ移行することも可能です。

経営・管理

経営・管理は、日本で事業を経営する人や管理業務に従事する人のための在留資格です。2025年10月16日の基準改正で、資本金等の要件は500万円以上から3,000万円以上に引き上げられました。改正点はそれだけではありません。常勤職員1名以上の雇用や一定の日本語能力なども新たに求められ、取得のハードルは上がっています。

専門職・公的活動向けの在留資格

企業の採用で扱う機会は少ないものの、専門職や公的活動のための在留資格も押さえておきましょう。ここでは2つのグループに分けて紹介します。

外交・公用・教授・芸術・宗教・報道

外交と公用は、外国政府の大使館職員や公務に従事する人とその家族が対象です。教授は大学教授など、芸術は作曲家や画家などに与えられます。宗教は外国の宗教団体から派遣される宣教師、報道は外国の報道機関の記者やカメラマンが対象となる在留資格です。

法律・会計業務・医療・研究・教育・興行

法律・会計業務は日本の資格を持つ弁護士や公認会計士、医療は医師や看護師などが対象です。研究は研究者、教育は学校の語学教師などが該当します。興行は俳優や歌手、プロスポーツ選手などが芸能やスポーツの活動を行う際に用いられる在留資格です。

身分・地位に基づく在留資格の種類と特徴

身分・地位に基づく在留資格は、就労に関する制限がない点が最大の特徴です。職種を問わず日本人と同様に雇用できるため、採用する企業にとって扱いやすい在留資格だといえるでしょう。ここでは4種類を順に解説します。

在留資格主な対象・該当例在留期間・就労制限
永住者法務大臣から永住許可を受けた外国人在留期間:無期限/就労制限なし
日本人の配偶者等日本人の配偶者、日本人の実子、特別養子など最長5年/就労制限なし
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、永住者等の子として日本で出生し引き続き在留する人など最長5年/就労制限なし
定住者日系3世、日本人の配偶者の連れ子、第三国定住難民など最長5年/就労制限なし

「永住者」は在留期間の更新は不要ですが、在留カード自体には有効期間があり、カードの更新手続きは必要です。

永住者

永住者は、法務大臣から永住許可を受けた外国人の在留資格です。在留期間は無期限で、更新の手続きは必要ありません。許可を受けるには原則として10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格などで在留していることが求められます。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等は、日本人と結婚した外国人や日本人の実子、特別養子などが対象です。在留期間は最長5年となります。離婚や死別で配偶者の身分を失った場合は、在留資格の変更が原則的に必要になる点に注意しましょう。

永住者の配偶者等

永住者の配偶者等は、永住者や特別永住者の配偶者が主な対象です。永住者などの子として日本で出生し、引き続き在留している子どもも含まれ、就労に関する制限がない点は日本人の配偶者等と共通していますが、在留期間は5年、3年、1年または半年で、期間満了前に更新が必要です。

定住者

定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定期間の居住を認める在留資格です。日系3世や日本人の配偶者の連れ子、第三国定住難民などが代表例として挙げられます。在留期間は最長5年で、更新が必要です。

原則として就労できない在留資格の種類と特徴

次に紹介する在留資格は、原則として就労が認められていません。ただし資格外活動許可を受ければ、一定の範囲内でアルバイトができるものもあります。

在留資格主な対象・該当例在留期間・就労制限
留学日本の大学、専門学校、日本語学校などで教育を受ける外国人4年3か月以内で個別指定/原則就労不可。資格外活動許可があれば週28時間以内、長期休業期間中は1日8時間まで就労可能
家族滞在就労系の在留資格などで日本に在留する外国人に扶養される配偶者・子ども5年以内で個別指定/原則就労不可。資格外活動許可があれば週28時間以内の就労が可能
文化活動収入を伴わない学術・芸術活動、日本文化・技芸の研究などを行う人原則就労不可
研修日本の機関で技能・技術・知識などを習得する人原則就労不可
短期滞在観光、商談、親族訪問などで短期間滞在する人最長90日/報酬を受ける就労は原則不可

留学

留学は、日本の大学や専門学校、日本語学校などで教育を受ける外国人のための在留資格です。在留期間は4年3か月以内で個別に指定されます。資格外活動許可を受ければ週28時間以内のアルバイトが可能で、学則で定められた長期休業期間中は1日8時間まで働ける仕組みです。

家族滞在

家族滞在は、就労系の在留資格などで日本に住む外国人に扶養される配偶者や子どもが対象です。在留期間は5年以内で個別に指定されます。資格外活動許可を受ければ、留学と同じく週28時間以内のアルバイトが可能です。

文化活動・研修

文化活動は、収入を伴わない学術や芸術の活動、日本文化の研究などを行う人のための在留資格です。研修は、日本の機関で技能などを習得する活動が対象で、どちらも原則として就労はできません。

短期滞在

短期滞在は、観光や商談、親族訪問などで短期間だけ日本に滞在する外国人の在留資格です。在留期間は最長90日と定められています。報酬を受ける活動は認められていないため、短期滞在の外国人を雇用することはできません。

特定活動とは?種類と就労可否の見分け方

特定活動は、就労できるかどうかが人によって異なる特殊な在留資格です。ここでは特定活動の仕組みと代表例、就労可否の見分け方を紹介します。

特定活動が「その他」として設けられている理由

特定活動は、他の28種類に当てはまらない活動のために設けられた在留資格です。社会情勢の変化に応じて受け入れの枠を柔軟に設定できるよう、法務大臣が個々に活動を指定する仕組みになっています。

代表的な特定活動の例(ワーキングホリデー・特定活動46号・就職活動など)

特定活動には多くの種類がありますが、企業の採用に関わる代表例は次のとおりです。

  • ワーキングホリデー:協定国の若者が対象で、旅行資金を補うための就労が可能
  • 特定活動46号:日本の大学卒業者などで高い日本語能力を持つ人が対象で、日本語を用いる業務なら現場業務も含めて従事可能
  • 就職活動:卒業後も就職活動を続ける留学生が対象で、許可を受ければアルバイトが可能
  • EPA介護福祉士候補者:経済連携協定に基づき、介護施設で働きながら国家資格の取得を目指す

同じ特定活動でも活動内容によって就労可否が大きく異なるため、個別の確認が求められます。

職種別の在留資格

在留資格の種類がわかっても、自社でどの在留資格の人材を採用できるのか迷うこともあるでしょう。ここでは職種ごとに候補となる在留資格を整理しました。

製造業・建設業・物流業で採用する場合

製造業や建設業の現場作業では、特定技能と技能実習が主な選択肢です。特定技能には工業製品製造業や建設、自動車運送業などの分野があり、倉庫内作業を対象とする物流倉庫分野の追加が決定。また設計や施工管理などの技術職であれば、技術・人文知識・国際業務での採用も視野に入ります。

介護・外食・宿泊業で採用する場合

介護分野では、在留資格「介護」と特定技能、技能実習が主な選択肢です。介護福祉士の資格を持つ人材なら、更新の上限がない「介護」で長期的に雇用できます。外食業と宿泊業では、特定技能1号が中心です。ただし外食業分野は受け入れ見込数の上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日から特定技能1号の新規受け入れが原則停止されています。特定活動46号や留学生アルバイトの活用も検討するとよいでしょう。

事務・営業・エンジニア・通訳で採用する場合

事務や営業のほかエンジニアや通訳などのホワイトカラー職種では、技術・人文知識・国際業務が基本です。学んだ内容と業務との関連性が審査で重視され、日本の大学を卒業した留学生を採用する場合は在留資格の変更手続きが必要になります。また海外拠点の社員を呼ぶ場合は企業内転勤の利用も選択肢です。

アルバイトとして採用する場合

アルバイトとして採用する場合は、留学生や家族滞在の外国人が主な対象です。いずれも資格外活動許可が必要で、在留カードの裏面にある許可欄で確認できます。労働時間は原則として週28時間以内に制限されており、複数の勤務先がある場合は合計時間で判断される点に注意が必要です。

在留資格を取得・変更・更新する手続きの流れ

外国人を採用する際は、状況に応じて在留資格の取得や変更、更新の手続きが必要です。代表的な3つの手続きを解説します。

海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外に住む外国人を採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請は受け入れ企業の職員などが代理人として行い、交付された証明書を本人に送付するのが一般的な流れです。本人は現地の日本大使館などで査証を申請。来日後は上陸審査を受け、主要な空港ではその場で在留カードが交付されます。

国内在住者を採用する場合(在留資格変更許可申請)

日本に住む留学生などを採用する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。許可を受ける前に働き始めると不法就労になるため、入社日から逆算して早めに申請しましょう。なお同じ在留資格での転職なら変更申請は不要です。

在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)

在留期間を延長する場合は、満了日までに在留期間更新許可申請を行います。申請は満了日のおおむね3か月前から可能です。満了日までに申請していれば、審査中に期限を過ぎても最長2か月間は適法に在留できる特例期間が認められています。

在留資格の種類を正しく理解して外国人採用を成功させよう

在留資格は全29種類あり、就労可否によって4つのグループに分けられます。ただし就労系の19種類も従事できる業務の範囲が決められているため、自社の仕事内容との適合性の確認が欠かせません。外国人採用を成功させるには、自社の業務に合う在留資格を見極め、育成就労の開始など制度改正にも目を配りながら採用計画を立てるようにしましょう。

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