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特定技能とは?制度の仕組み・対象分野・技能実習との違いをわかりやすく解説

特定技能とは?制度の仕組み・対象分野・技能実習との違いをわかりやすく解説

「特定技能って最近よく聞くけど、結局どんな制度なの?」「技能実習と何が違うの?」と疑問をお持ちではないでしょうか。人手不足が深刻化するなかで外国人材の活用を検討する企業は増えています。しかし制度が複雑なため、何から調べればよいかわからないという声も少なくありません。

そこで本記事では特定技能の仕組みや対象分野、技能実習との違いから採用の流れまで初めての方にもわかりやすく解説します。外国人材の採用を検討している経営者や人事担当者はぜひ最後までご覧ください。

特定技能とは?制度の基本をわかりやすく解説

まずは特定技能制度の全体像を押さえましょう。制度の定義や背景から理解することで、自社での活用イメージが具体的になるはずです。

特定技能の定義と制度創設の背景

特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格の一種です。国内で人材確保が困難な特定産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。

この制度が生まれた背景には少子高齢化による労働力人口の減少があります。生産性の向上や国内での人材確保に取り組んでも、なお人手が足りない分野が存在するためです。改正入管法の施行により、従来の就労ビザでは対応できなかった現場業務にも外国人が従事できるようになりました。

特定技能の最大の特徴は、制度の目的が「人手不足の解消」と明確に定められている点にあります。かつての技能実習制度は「国際貢献」が目的でした。そのため目的と実態にねじれが生じていたのです。一方で特定技能は就労そのものを目的としており、実情に即した運用が可能となっています。

特定技能が注目される理由と最新データ

特定技能制度への注目度は年々高まっています。出入国在留管理庁の発表によると、2025年6月末時点の特定技能在留外国人数は33万6,196人に達しました。この数字は過去最多を更新しています。

さらに政府は2029年3月末までに特定技能で最大80万5,700人の受入れを見込んでいます(2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針)。制度開始時の見込み数と比較すると2倍以上の規模です。国籍別ではベトナムが最多となりインドネシアやミャンマーが続いています。分野別に見ると飲食料品製造業が1位を維持しており、近年は介護分野が伸びています。

こうしたデータからも特定技能制度が日本の労働市場を支える重要な柱へと成長していることが読み取れるでしょう。

特定技能で働くために必要な要件

特定技能の在留資格を取得するには原則として2つの試験に合格しなければなりません。

1つ目は各分野で定められた技能評価試験です。これにより業務に必要な知識や技能の有無が判定されます。2つ目は日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)への合格です。介護分野ではより高い日本語力が求められる場合もあります。

ただし技能実習2号を良好に修了した方はこれらの試験が免除されるケースも存在します。つまり技能実習からのステップアップも想定された制度設計となっているのです。

特定技能1号と2号の違いを解説

特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分が存在します。それぞれの特徴を理解することは企業の長期的な採用計画を立てるうえで欠かせません。ここでは両者の違いを具体的に見ていきましょう。

特定技能1号の特徴

特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年間となっており、1年または6か月、4か月ごとに更新となります。

1号の外国人に対しては受入れ機関や登録支援機関による支援が義務づけられています。具体的には生活オリエンテーションや日本語学習の機会提供といった内容が含まれるでしょう。なお家族の帯同は認められておらず、1号の在留期間は永住審査の5年の就労期間にカウントされません。対象分野は全19分野に及びます。

特定技能2号の特徴

特定技能2号は「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号との最大の違いは在留期間の更新に上限がない点にあります。

また配偶者や子どもの家族帯同も認められている点も特徴でしょう。加えて在留期間が永住審査の要件にカウントされるため、将来的に永住権を取得できる可能性が開かれます。

1号と2号の違い一覧

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年(更新制)上限なし(更新制)
技能水準相当程度の知識又は経験熟練した技能
家族帯同不可配偶者と子のみ可
支援の有無支援計画の対象支援計画の対象外
永住権在留期間は永住審査にカウントされない在留期間は永住審査のカウント対象
対象分野19分野11分野

1号から2号への移行方法

特定技能1号から2号へ移行するには各分野で定められた技能評価試験に合格する必要があります。加えて一定の実務経験が求められるケースもあるでしょう。

たとえば建設分野では複数の技能者を指導しながら工程を管理できる班長クラスの水準が2号の目安とされています。2号への移行は外国人材にとって長期的なキャリア形成の道筋となり、企業にとっても優秀な人材を長く確保できるという大きなメリットがあります。

特定技能の対象分野一覧

特定技能制度で外国人を受け入れられる産業分野は限定されています。対象分野の全体像と今後の動向を確認しておきましょう。

現在の対象19分野

2026年1月23日の閣議決定により、特定産業分野は介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の19分野となりました。

制度開始時は12分野でしたが、2024年3月の閣議決定により自動車運送業や鉄道など4分野が、2026年1月の閣議決定によりリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加されました。新しい3分野の受入れは、省令などの準備が整い次第始まります。工業製品製造業は旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が統合・名称変更されたものです。各分野では従事可能な業務内容が明確に定められており、日本人と同様に幅広い業務に携わることができます。

なかでも受入れ人数が多いのは飲食料品製造業や介護、工業製品製造業です。自動車運送業は2024年に新設された分野ですが、トラックやバスなどの運転業務に従事できるため物流業界からの関心が高まっています。鉄道分野では運輸係員にはJLPT N3以上の日本語力が求められるなど、分野ごとに独自の要件がある点にも注意が必要です。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は名称が似ているため混同されがちです。しかし制度の目的や内容は大きく異なります。外国人材の採用を考えるうえで両者の違いを正確に把握しておくことが不可欠です。

制度の目的が根本的に異なる

最も重要な違いは制度の目的です。技能実習は「技能移転による国際貢献」を掲げており、開発途上国への技術移転が本来の目的となっています。一方で特定技能は「国内の人手不足解消」を明確な目的とした就労制度です。

この目的の違いが転職の可否や在留期間の設計など、あらゆる制度設計に影響を与えています。

主な違いの比較

両制度の違いを項目ごとに見ていきましょう。

比較項目技能実習特定技能
目的国際貢献(技能移転)人手不足の解消
在留期間最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)1号:通算5年
転職の可否原則不可同一分野内で可能
技能水準入国時は不問試験合格が必要
家族帯同不可2号のみ可(配偶者・子)

このように両制度は多くの点で異なっています。即戦力となる人材を求めるのであれば特定技能のほうが適しているケースが多いでしょう。

技能実習から特定技能への移行

技能実習2号を良好に修了した外国人は技能試験と日本語試験が免除される場合があり、技能実習から特定技能1号へスムーズに移行できる道が用意されています。

ただし技能実習の職種と特定技能の分野が対応していないケースでは移行が認められません。事前に対応関係を確認しておくことが重要です。

育成就労制度と特定技能の関係

2024年6月に成立した改正法により技能実習制度の廃止が決まりました。代わりに創設される「育成就労制度」と特定技能はどのような関係にあるのでしょうか。今後の外国人材活用を考えるうえで押さえておくべきポイントを解説します。

育成就労制度の概要

育成就労制度は2027年4月1日に施行される新しい外国人材受入れの枠組みです。制度の目的は「人材育成」と「人材確保」の両立にあります。

在留期間は原則3年間で、この期間中に特定技能1号の水準まで技能を育成することが想定されています。技能実習制度で問題視されていた、目的と実態のかい離が解消され、転籍(転職)も一定の条件のもとで認められるようになる見通しです。外国人の権利保護がより強化される点も注目されています。

育成就労から特定技能へのキャリアパス

新しい制度体系では外国人材のキャリアパスが一貫して設計されています。まず育成就労(3年間)で基礎的な技能と日本語能力を習得。次に特定技能1号(最長5年間)で即戦力として現場で活躍するのです。さらに特定技能2号へ移行すれば在留期間の制限なく日本で働き続けることも可能になります。

企業にとっては育成した人材を長期にわたって確保できる大きなメリットがあるでしょう。2027年の施行に備えて今から特定技能制度への理解を深め、受入れ体制を整備しておくことが求められます。

受入れ機関と登録支援機関の役割

特定技能外国人を雇用する企業は「受入れ機関」と呼ばれます。受入れ機関にはさまざまな基準と義務が課されているため、支援業務を専門機関に委託する選択肢も含めて理解しておきましょう。

受入れ機関が満たすべき基準と義務

受入れ機関には主に4つの基準が求められます。

1つ目は特定技能雇用契約が適切であることです。外国人の報酬額は日本人と同等以上に設定しなければなりません。2つ目は受入れ機関自体が適切であること。過去5年以内に出入国・労働法令の違反がないことなどが条件となります。3つ目は外国人を支援する体制が整っていることで、最後が支援計画の内容が適切であることです。

登録支援機関の活用

登録支援機関とは受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人の支援計画を実施する機関のことです。出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関だけがこの業務を担えます。

委託できる支援内容は多岐にわたります。事前ガイダンスや生活オリエンテーションをはじめ、住居確保の支援や日本語学習の機会提供、相談・苦情への対応などが代表例です。登録の有効期間は5年間で更新が必要となるため、委託先の登録状況も確認しておくとよいでしょう。

初めて外国人材を受け入れる企業にとっては登録支援機関の活用が現実的な選択肢でしょう。支援実績が豊富で対応言語の幅が広い機関を選ぶことが、スムーズな受入れにつながります。

特定技能外国人の採用から受入れまでの流れ

実際に特定技能外国人を採用するにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。国内採用と海外採用のそれぞれについて流れを確認しておきましょう。

国内在住の外国人を採用する場合

日本国内に在留している外国人を採用するおおまかな流れは以下のとおりです。

まず求人を出して候補者と面接を行います。次に雇用契約を締結し1号特定技能外国人支援計画を策定します。その後、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を提出し許可が下りたら就労開始です。

留学生や技能実習修了者を採用するケースがこのパターンに該当するでしょう。在留資格の変更審査には通常1か月から2か月ほどかかるため、余裕のあるスケジュール設計を心がけてください。

海外から外国人を採用する場合

海外在住の外国人を新規に招へいする場合は在留資格認定証明書の交付申請から始まります。認定証明書が交付されたのち、本人が現地の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を申請するのです。査証が発給されれば入国して就労を開始できます。

国によっては認定送出機関を通じた手続きが義務づけられる場合もあるため注意が必要です。各国の独自ルールを事前に確認しておくとトラブルを防げるでしょう。

採用にかかる費用の目安

特定技能外国人の採用には複数の費用が発生します。代表的なものとしては人材紹介会社への紹介手数料や登録支援機関への委託費用が挙げられます。海外から招へいする場合は渡航費や住居の初期費用も考慮する必要があるでしょう。

費用の総額は採用ルートや依頼先によって大きく異なります。複数の機関から見積もりを取得して比較検討することをおすすめします。支援の質と費用のバランスを見極めることが、長期的なコスト最適化につながるでしょう。

特定技能制度に関するよくある質問

特定技能についてよく寄せられる疑問をまとめました。採用や受入れを検討する際の参考にしてください。

特定技能で転職はできますか?

特定技能では同一の分野内であれば転職が認められています。ただし転職時には在留資格の変更許可申請が必要になるケースがあります。パスポートに貼付される指定書の内容が変わるため、審査期間中は新しい職場で働くことはできません。

特定技能で永住権は取得できますか?

特定技能1号の在留期間は永住審査の就労要件にカウントされません。一方で特定技能2号を取得すればその後の在留期間がカウント対象となります。将来的に永住権を取得できる可能性が開かれる点は2号の大きな魅力でしょう。

家族帯同は認められますか?

特定技能1号では海外から家族を呼び寄せることはできません。しかし2号では要件を満たせば配偶者と子どもの帯同が認められます。家族と一緒に暮らせることは外国人材の定着率向上にもつながるため、企業にとっても重要なポイントです。

派遣やアルバイトでの雇用は可能ですか?

特定技能外国人の雇用形態は原則としてフルタイムの直接雇用です。例外的に農業分野と漁業分野でのみ派遣形態が認められています。アルバイトやパートタイムでの雇用は制度上認められていません。

特定技能制度を活用して人手不足を解消しよう

本記事では特定技能制度の基本から対象分野や技能実習との違い、採用の流れまでを網羅的に解説しました。

特定技能とは人手不足が深刻な19の産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。1号と2号の2段階で構成されており、2号では在留期間に上限なく日本で働き続けられます。2027年には育成就労制度も施行されるため、外国人材の活用はますます重要性を増すでしょう。

制度を正しく理解し適切な受入れ体制を整えれば、企業の成長と外国人材の活躍を同時に実現することが可能です。特定技能をはじめとする外国人材の採用でお悩みの方はBMキャリアまでお気軽にご相談ください。豊富な実績にもとづき採用から定着まで一貫してサポートいたします。

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